外国投資規制
2009年外国投資規制
抜粋と開始
1. 以下の規制は、2009年外国投資規制2009から抜粋されています。
2. 規制は、2009年1月16日から実施されます。
定義
運用日:海外投資登録証(FIRC)が交付される日
実施期間:投資金額250万ドル以下の外国投資家は、FIRC交付日から12ヵ月間。または、投資金額250万ドル以上の投資の場合は18ヵ月間。
指定活動(第5節)
以下の活動は、フィジー市民だけに指定されています。
(a) ミルクバーまたはカフェテリア業
(b) タクシー業
(c) カワ業
(d) 露店、市場の小売業
(e) 手作り製造業
(f) 仕立て屋
(g) 小間物修理
(h) 配管業;
(i) 電気事業;
(j) 植物苗栽培
(k) 保育所
(l) インターネットカフェと娯楽ゲーム・センター
(m) ホームステイ宿泊サービス
(n) 製パン業、ただしホテル/リゾート周辺内で運営され、かつ/または外資系のホテル/リゾートによって運営されているものを除く
(o) バックパッカー運営
(p) ナイトクラブ、ただしホテル/リゾート周辺内で運営され、かつ/または外資系のホテル/リゾートによって運営されているものを除く
(q) 酒バー、ただしホテル/リゾート周辺内で運営され、かつ/または外資系のホテル/リゾートによって運営されているものを除く
活動の制限-指定されるもの(第6節)
以下のリストの活動には条件があり、これを行おうとする外国投資家に適用されます。
1. 漁業
少なくとも30%の株式資本はフィジー市民によって所有され、また、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、外国投資家は、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
2. 林業(プラント管理と伐採)
外国投資家は、付加価値をもたらさなければならず、また、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、外国投資家は、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
3. 製造業
(i)タバコ生産
外国投資家は、すべての国内シガレット生産において、少なくとも75%のタバコを現地栽培・加工しなければならず、また、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、外国投資家は、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
4. 観光旅行業
(i)文化的遺産
フィジー諸島の文化的遺産に投資が必要ないかなる活動も、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、外国投資家は、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
5. サービス業
(i)不動産管理業
不動産管理と不動産業にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも100万ドル以上を所有していなければなりません。
不動産開発にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500万ドル以上を所有していなければなりません。
(iii)建設業
建設業にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも100万ドル以上を所有していなければなりません。
(iv)土木業
土木業にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも100万ドル以上を所有していなければなりません。
(v)島間輸送業と旅客輸送業(観光旅行支援サービスを除く)
島間輸送と旅客輸送にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
不特定活動の制限:
保留および制限された不特定リストの諸活動を除いて、その他すべての活動は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも250,000ドル以上を所有していなければなりません。
外国投資法と外国投資規制に関する詳細な情報は、以下から得られます:
フィジー投資
6th Floor, Civic Tower, Victoria Parade,
P O Box 2303, Government Building, Suva, Fiji
電話: (679) 3315 988 (679) 3315 988 , ファクス: (679) 3301783
Eメール: info@ftib.org.fj
抜粋と開始
1. 以下の規制は、2009年外国投資規制2009から抜粋されています。
2. 規制は、2009年1月16日から実施されます。
定義
運用日:海外投資登録証(FIRC)が交付される日
実施期間:投資金額250万ドル以下の外国投資家は、FIRC交付日から12ヵ月間。または、投資金額250万ドル以上の投資の場合は18ヵ月間。
指定活動(第5節)
以下の活動は、フィジー市民だけに指定されています。
(a) ミルクバーまたはカフェテリア業
(b) タクシー業
(c) カワ業
(d) 露店、市場の小売業
(e) 手作り製造業
(f) 仕立て屋
(g) 小間物修理
(h) 配管業;
(i) 電気事業;
(j) 植物苗栽培
(k) 保育所
(l) インターネットカフェと娯楽ゲーム・センター
(m) ホームステイ宿泊サービス
(n) 製パン業、ただしホテル/リゾート周辺内で運営され、かつ/または外資系のホテル/リゾートによって運営されているものを除く
(o) バックパッカー運営
(p) ナイトクラブ、ただしホテル/リゾート周辺内で運営され、かつ/または外資系のホテル/リゾートによって運営されているものを除く
(q) 酒バー、ただしホテル/リゾート周辺内で運営され、かつ/または外資系のホテル/リゾートによって運営されているものを除く
活動の制限-指定されるもの(第6節)
以下のリストの活動には条件があり、これを行おうとする外国投資家に適用されます。
1. 漁業
少なくとも30%の株式資本はフィジー市民によって所有され、また、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、外国投資家は、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
2. 林業(プラント管理と伐採)
外国投資家は、付加価値をもたらさなければならず、また、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、外国投資家は、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
3. 製造業
(i)タバコ生産
外国投資家は、すべての国内シガレット生産において、少なくとも75%のタバコを現地栽培・加工しなければならず、また、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、外国投資家は、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
4. 観光旅行業
(i)文化的遺産
フィジー諸島の文化的遺産に投資が必要ないかなる活動も、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、外国投資家は、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
5. サービス業
(i)不動産管理業
不動産管理と不動産業にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも100万ドル以上を所有していなければなりません。
- 上記の不動産管理活動にかかわる外国投資家は、不動産業者法のもとに資格が必要です。
- 不動産活動に従事している外国投資家は、観光客へ家/別荘/アパート/案内所を賃貸する際に、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも250,000ドル以上を所有していなければなりません。
不動産開発にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500万ドル以上を所有していなければなりません。
(iii)建設業
建設業にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも100万ドル以上を所有していなければなりません。
(iv)土木業
土木業にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも100万ドル以上を所有していなければなりません。
(v)島間輸送業と旅客輸送業(観光旅行支援サービスを除く)
島間輸送と旅客輸送にかかわる外国投資家は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも500,000ドル以上を所有していなければなりません。
不特定活動の制限:
保留および制限された不特定リストの諸活動を除いて、その他すべての活動は、実施期間内にフィジーで完全に経営できるように、実施日から現金の形で、所有者自身によってまたは払込資本で、少なくとも250,000ドル以上を所有していなければなりません。
外国投資法と外国投資規制に関する詳細な情報は、以下から得られます:
フィジー投資
6th Floor, Civic Tower, Victoria Parade,
P O Box 2303, Government Building, Suva, Fiji
電話: (679) 3315 988 (679) 3315 988 , ファクス: (679) 3301783
Eメール: info@ftib.org.fj

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